個人事業主の税金カレンダー 11月の手続き・納税まとめ

11月税金カレンダー

2023年11月に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。

目次

納税の期限他

多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
2番目所得税の予定納税と4番目の個人事業税の納付は、納付額が通知され支払うものです。

●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2023年11月10日(金曜日)

所得税の予定納税 納付期限・・・2023年11月30日(木曜日)

●特別農業所得者の所得税の予定納税額 納付期限・・・2023年11月30日(木曜日)

個人事業税の納付・・・11月中において市町村条例で定める日(多くは11月末)

●1月ごと、3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)

●消費税の年税額が400万円超の個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)

●消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)

手続き関連

●所得税の2期分の予定納税額 減額承認申請・・・2023年11月15日(水曜日)

●来年からインボイス発行事業者になるか検討(以下説明)

●消費税、来年から簡易課税の選択をするか検討(以下説明)

●従業員さんへ、年末調整の準備/用紙の配布と回収

●生命保険や国民年金、小規模企業共済など控除証明書が届く時期です。
 ご自身の確定申告のためのものなので、忘れずに来年まで保管しましょう。

●冬の賞与の検討、年末の贈答品、年賀状などの準備

税理士からひとこと

●現在免税事業者で、来年1月1日からインボイス発行事業者になろうと“ぼんやり”考えているときは、その決定をする月にしましょう。なぜなら、登録事業者になるときは、12月早々にその申請をしたいところです。

関連記事:【インボイス】免税事業者が登録事業者になるときの注意ポイント5つ

●来年から消費税の簡易課税を選択するときは、今年のうちに提出が必要です。一般課税か簡易課税かの検討がまだのときは、今月中に方針を決めたいですね。

●帳簿の作成、入力の進捗状況はいかがでしょうか?
まとめて行うと“大変”だったり、“面倒”だと思う原因になりますので、ためてしまっているときは進めていきましょう。


益田あゆみ

今月が終わると一気に師走で慌ただしくなります。寒くなってまいりますので、健康に気を付けてお過ごし下さいませ。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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