2023年11月に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。
納税の期限他
多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
2番目所得税の予定納税と4番目の個人事業税の納付は、納付額が通知され支払うものです。
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2023年11月10日(金曜日)
●所得税の予定納税 納付期限・・・2023年11月30日(木曜日)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額 納付期限・・・2023年11月30日(木曜日)
●個人事業税の納付・・・11月中において市町村条例で定める日(多くは11月末)
●1月ごと、3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)
●消費税の年税額が400万円超の個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)
●消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2023年11月30日(木曜日)
手続き関連
●所得税の2期分の予定納税額 減額承認申請・・・2023年11月15日(水曜日)
●来年からインボイス発行事業者になるか検討(以下説明)
●消費税、来年から簡易課税の選択をするか検討(以下説明)
●従業員さんへ、年末調整の準備/用紙の配布と回収
●生命保険や国民年金、小規模企業共済など控除証明書が届く時期です。
ご自身の確定申告のためのものなので、忘れずに来年まで保管しましょう。
●冬の賞与の検討、年末の贈答品、年賀状などの準備
税理士からひとこと
●現在免税事業者で、来年1月1日からインボイス発行事業者になろうと“ぼんやり”考えているときは、その決定をする月にしましょう。なぜなら、登録事業者になるときは、12月早々にその申請をしたいところです。
●来年から消費税の簡易課税を選択するときは、今年のうちに提出が必要です。一般課税か簡易課税かの検討がまだのときは、今月中に方針を決めたいですね。
●帳簿の作成、入力の進捗状況はいかがでしょうか?
まとめて行うと“大変”だったり、“面倒”だと思う原因になりますので、ためてしまっているときは進めていきましょう。
今月が終わると一気に師走で慌ただしくなります。寒くなってまいりますので、健康に気を付けてお過ごし下さいませ。