個人事業主の税金カレンダー 4月の手続き・納税まとめ

2024年4月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

確定申告が終わりほっと一息も、すでに3か月が過ぎています。
来年こそは「溜めずにやろう」という方は、3か月分を入力するところからですね。

目次

納税の期限他

3月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年4月10日(水曜日)

●1月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年4月30日(火曜日)

手続き関連・その他

●協会けんぽ、社会保険料の料率変更があるため、給与計算にはご注意ください

●新卒採用者にむけて、採用・備品等の準備

税理士からひとこと

益田あゆみ

ゴールデンウイークの日程をみて、現金が必要な時は早めにATMに並びましょう。今年は何連休かな?

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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