2024年5月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
目次
納税の期限他
●4月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年5月10日(金曜日)
●所得税の確定申告にて、「延納」の届出をした時の納期限・・・2024年5月31日(金曜日)
●1か月ごと、3か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年5月31日(金曜日)
●消費税の年税額が、400万円超・4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年5月31日(金曜日)
手続き関連・その他
●協会けんぽ、社会保険料の料率変更があるため、給与計算にはご注意ください
●新卒採用者にむけて、採用・備品等の準備
税理士からひとこと
益田あゆみ
定額減税が6月から始まりますので、スタッフへの給与の支払いがある方はご準備ください。