2024年6月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
今年は定額減税がありますので、チョット変わったものがあります。
納税の期限他
●5月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年6月10日(月曜日)
●所得税の予定納税額の通知・・・2024年6月中旬
●住民税(道府県税民税&市町村民税)の第一期分の納付・・・6月中において市町村の条例で定めた日
住民税の定額減税は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し納税額に反映される。
●1か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年7月1日(月曜日)
●消費税の年税額が、4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年7月1日(月曜日)
●住民税について、納期の特例を受けているときは、前年12月~本年5月分まで納付・・・2024年6月10日(月曜日)
手続き関連・その他
●定額減税が始まります。6月以降に支払う給与があれば実施していきます。
●所得税の予定納税額の減額申請の期限の準備・・・2024年は7月31 日(水曜日)まで
税理士からひとこと
定額減税が6月から始まります。ひとり個人事業主で、従業員の雇用がない方は関係ないのですけどね。