確定申告書や申請書、届出書を税務署に紙で提出したとき、控えに押してもらえる受付印(収受印)。
これ、現場では大事なものなのです!
しかしながら、国税側から「申告書など控えへの受付印をしない」「見直している」というハナシを聞いたのが2023年春。
何が目的なのか理解できなかったのですが、2023年の年の瀬、具体的なお知らせを見て驚きました。
予定通りにいくと、2025年1月から「紙の控えに受付印が押されなくなります」
そこで、今後の対応について書いていきます。
受付印・収受印の役目
例えば、税務署に提出した開業届で、受付印のある控えは
事業を始めた証明書のようになっていて、
・金融機関の事業融資
・補助金などの申請
・証明書の発行時
など、提出を要求されます。
また、他の申請書であれば、
・いつ(日)受け付けられたものなのか
・提出したものの控えである
が一目で分かるため、重要なものとなっています。
国税庁の対応
令和6年1月に国税庁ホームページに掲載された一部がコチラ
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません。
書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)していただきますよう、お願いいたします。
申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行いませんが、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします。※対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。
国税庁ホームページ
こちらにある「申告書等」について、ご丁寧に「確定申告書」だけではなく、申請やら届出やらも含まれますと。
また私たちプロが、時々だす書式のないお手紙も含みますって、文章を読んでいると、例外なくやるからな!的な、力強ささえ感じます。
対応策
サイトには5つ記載がありますが、大きく4つになるでしょう。
対応策として紹介します。
どれを選ぶかは、必要な場面ごとに違います。
マイナンバーカードを取得したe-Tax
個人事業向けのe-Taxには、現在
・IDパスワード方式
・マイナンバーカード方式
の2つがあります。このうち
マイナンバーカード方式のe-Taxを始める。というのがまず1つです。
もしもIDパスワード方式をすでに行っているときは、ID(利用者識別番号)はそのままで、
マイナンバーカードの電子証明書を読み込むようにされますよう。
申告書等情報取得サービス
紙で提出されたものも、PDFで見れるようになっています。
ただ利用にはマイナンバーカードが必要です。
「申告書等情報閲覧サービス」国税庁ホームページ
e-Taxで申請、提出していく
データを送信すると、受信通知がメッセージボックスに入ります。
「メール詳細」というタイトルですが、こちらを提出控えとして現在使っています。
個人情報の開示請求
自分の確定申告書といえど、一度税務署に出したものは、簡単には見せてはくれません。
税務署に保有している確定申告書、青色申告決算書・収支内訳書など、「開示請求」という形で入手する方法。
かなり前に、やってみたことがありますが、時間がかかった印象です。
開示請求→OK→お金支払う→入手と、手順が分かりにくい。
「開示請求の手続き」国税庁ホームページ
税務署での閲覧サービス
言葉の通り、見せてもらえるサービス。
以前は、写真もコピーも絶対だめ!だったので、とにかく書き写してきたのですが、
最近では、動画はダメだけど、写真撮影はOKになりました。
ただ、その税務署に行かないとだめなので、
・税務署が変わっている
・税務署が遠方
のときは、出張か、上記の個人情報の開示請求がいいのかもしれません。
「申告書等閲覧サービス」国税庁ホームページ
納税証明書の取得
納税証明書の交付請求を行い、納税額や所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得することができます。
融資を受けるときは、納税証明書の要求は現在でも行われています。
まとめ
納税額の証明は、納税証明書で解決できそうですけど、届出書などもそうですし、確定申告書にある数字の内訳が大事だったりするので、現場では混乱が予想されます。
税務署やら役所に提出した書類は、お控えをしっかり保管していただき、何かありましたら税理士へお見せくださいませ。