個人事業主の税金カレンダー 7月の手続き・納税まとめ

個人:税金カレンダー

2024年7月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

今年は定額減税がありますので、6がつに引き続きチョット変わったものがあります。

目次

納税の期限他

6月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年7月10日(水曜日)

●給与の源泉所得税 年2回の納付にしているケース(納期の特例)・・・2024年7月10日(水曜日)

●所得税の予定納税額の通知・・・2024年6月中旬

●所得税の予定納税の減額承認申請・・・7月1日から7月15日までに提出(2024年6年分においては、定額減税用の影響で7月1日から7月31日までに提出)

所得税の予定納税・・・振替納税日は例年7月31日ですが、本年は定額減税があるので、9月30日(月曜日)

●1か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年7月31日(水曜日)

●消費税の年税額が、4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年7月31日(水曜日)

手続き関連・その他

●定額減税が始まりました。給与計算の時は7月以降に支払う給与に関して実施していきます。

●所得税の予定納税額の減額申請の期限の準備・・・2024年は7月 31 日(水曜日)まで

税理士からひとこと

益田あゆみ

東京は蒸し暑い日が続きます。熱中症にお気をつけてお越しくださいませ。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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