2024年7月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
今年は定額減税がありますので、6がつに引き続きチョット変わったものがあります。
納税の期限他
●6月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年7月10日(水曜日)
●給与の源泉所得税 年2回の納付にしているケース(納期の特例)・・・2024年7月10日(水曜日)
●所得税の予定納税額の通知・・・2024年6月中旬
●所得税の予定納税の減額承認申請・・・7月1日から7月15日までに提出(2024年6年分においては、定額減税用の影響で7月1日から7月31日までに提出)
●所得税の予定納税・・・振替納税日は例年7月31日ですが、本年は定額減税があるので、9月30日(月曜日)
●1か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年7月31日(水曜日)
●消費税の年税額が、4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年7月31日(水曜日)
手続き関連・その他
●定額減税が始まりました。給与計算の時は7月以降に支払う給与に関して実施していきます。
●所得税の予定納税額の減額申請の期限の準備・・・2024年は7月 31 日(水曜日)まで
税理士からひとこと
東京は蒸し暑い日が続きます。熱中症にお気をつけてお越しくださいませ。