個人事業主の税金カレンダー 6月の手続き・納税まとめ

個人:税金カレンダー

2024年6月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

今年は定額減税がありますので、チョット変わったものがあります。

目次

納税の期限他

5月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年6月10日(月曜日)

●所得税の予定納税額の通知・・・2024年6月中旬

●住民税(道府県税民税&市町村民税)の第一期分の納付・・・6月中において市町村の条例で定めた日

住民税の定額減税は、「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除し納税額に反映される。

●1か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年7月1日(月曜日)

●消費税の年税額が、4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年7月1日(月曜日)

●住民税について、納期の特例を受けているときは、前年12月~本年5月分まで納付・・・2024年6月10日(月曜日)

手続き関連・その他

●定額減税が始まります。6月以降に支払う給与があれば実施していきます。

●所得税の予定納税額の減額申請の期限の準備・・・2024年は7月31 日(水曜日)まで

税理士からひとこと

益田あゆみ

定額減税が6月から始まります。ひとり個人事業主で、従業員の雇用がない方は関係ないのですけどね。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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