個人事業主の税金カレンダー 2月の手続き・納税まとめ

2024年2月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

2月は特別な手続きが少ない代わりに、所得税、消費税の確定申告の準備を進める時期になります。

目次

納税の期限他

●1月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年2月13日(火曜日)

●2023年分(令和5年分)の贈与税の申告 受付開始・・・  2024年2月1日(木曜日)から受付開始→2024年3月15日(金曜日)まで

2023年分(令和5年分)所得税の確定申告 受付開始・・・2024年2月16日(金曜日)から2024年3月15日(金曜日)まで →還付申告については受付開始しております。

令和5年分の消費税の申告 ・・・令和6年4月1日(月曜日)まで

手続き関連

●固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付・・・2月中で条例で定める日

●税理士記念日・・・2月23日

●日曜日開庁の一部税務署あり・・・2024年2月25日(日曜日)事前予約が必要なケースがありますので事前確認を!

所得税の確定申告の提出は混み会うことが予想されます。電子申告でもエラーが出ることがあります。どうか早めのご準備を!

税理士からひとこと

●還付金のでる確定申告書は、1月1日(2月16日の受付前)から提出が可能です。
今年は、インボイス制度が始まって初めての消費税のご申告される方も多いでしょう。慣れないことで分からないときは、ぜひスポット税務相談をご利用くださいませ。


益田あゆみ

いざ入力しようとしたら、クラウド型の会計ソフトで障害が起きている、なんてことも。。。ぜひ余裕をもって取り掛かりましょう。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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