2025年4月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
確定申告が終わりほっと一息も、すでに3か月が過ぎています。
来年こそは「溜めずにやろう」という方は、3か月分を入力するところからですね。
目次
納税の期限他
●3月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2025年4月10日(木曜日)
●1月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2025年4月30日(水曜日)
手続き関連・その他
●協会けんぽ、社会保険料の料率変更があるため、給与計算にはご注意ください
●新卒採用者にむけて、採用・備品等の準備
税理士からひとこと

ゴールデンウイークの日程をみて、現金が必要な時は早めにATMに並びましょう。今年は何連休かな?