令和6年分の所得税について実施された定額減税。
この定額減税について、非居住者など出国する方の適用はどうなるのでしょうか。
2024年の定額減税とは?
令和6年度税制改正で、令和6年分所得税について「定額による所得税の特別控除」(定額減税)が実施されました。
定額減税とは、一定額の所得税および住民税を軽減する制度です。
定額減税の対象者は、
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人となっています。
では、令和6年に居住者ではなく、非居住者になった方は対象になるのでしょうか?
非居住者とは?
非居住者とは、日本国内に居住実態がなく、海外で生活している人を指します。
ただ、所得税法における「非居住者」とは、
「国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き 1 年以上居所を有する個人(居住者の定義)」以外の個人をいいます。
非居住者は定額減税の対象外?
はい、非居住者は対象外です。
しかしながら、令和6年に日本から出国して非居住者になった方、場合によっては対象になります。
非居住者の具体例と定額減税
海外赴任中の給与所得者
2023年以前に海外赴任となり、令和6年にすでに非居住者になっているケースでは、定額減税は対象外になります。
退職後に海外移住した場合
令和6年中に日本国内にある会社から退職後、海外に移住するケースでは、給与から定額減税をする6月1日以後かどうか、勤務先が年末調整を行えたかどうか、などで異なります。
納税管理人を定めて出国する場合
令和6年中、納税管理人を定めて出国するときは注意が必要です。
もともと、ご本人の判定時期は「出国時」になるのですが、対象となる同一生計配偶者又は、扶養親族に該当するかの判定は、12月31日になります。
追加で受けられる同一生計配偶者又は、扶養親族のカウントについて、ご家族と一緒に出国されるようなケースでは、出国=非居住者に該当するので、家族分の定額減税は対象外になります。
参考条文
租税特別措置法 第41条の3の3一部:
令和6年分特別税額控除額は、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による
まとめ
令和6年中に居住者期間があれば、定額減税を受けることができます。
ただ、例えば3月に会社を退職して、納税管理人を設けず、出国時の確定申告書の提出をしなかったときは、定額減税は受けれない、ということになるのだな、、、と条文を読んでいて思いました。