個人事業主の税金カレンダー 12月の手続き・納税まとめ

12月税金カレンダー

2023年12月に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。

目次

納税の期限他

多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2023年12月11日(月曜日)

●1月ごと期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月4日(木曜日)

●消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月4日(木曜日)

手続き関連

●年末調整・・・本年最後に給与を支払をする時

●半年ごとの納期の特例受けている者の住民税の特別徴収税額の納付期限・・・2023年12月11日(月曜日)

●ボーナス(賞与)の算定、支給の準備。 →支給したら、賞与についての源泉徴収税額の納付と社会保険関係「賞与支払届」の提出を忘れずに!

●固定資産税の第3期分の納付期限・・・12月中の市町村の条例で定める日

●来年からインボイス発行事業者になるか検討(以下説明)・・・提出期限 2023年12月17日(日曜日なので→)12月18日まで

●消費税、来年から簡易課税の選択をするか検討(以下説明)

●生命保険や国民年金、小規模企業共済など控除証明書が届く時期です。
 ご自身の確定申告のためのものなので、忘れずに来年まで保管しましょう。

●冬の賞与の検討、年末の贈答品、年賀状などの準備

●大掃除・・・最終ごみの収集日までにがんばりましょう!

税理士からひとこと

●現在免税事業者で、来年1月1日からインボイス発行事業者になろうと考えているときは、提出期限に気をつけてください。

関連記事:【インボイス】免税事業者が登録事業者になるときの注意ポイント5つ

●来年から消費税の簡易課税を選択するときは、今年の郵便局最終日までに提出が必要です。簡易書留で!絶対に!

●帳簿の作成、入力の進捗状況はいかがでしょうか?
領収書の整理など、進めていきましょう。


益田あゆみ

年が明けると、確定申告がにぎわってまいります。書類の再発行など時間がかかるので、早めに取り掛かりましょう。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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