新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
2024年1月に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
納税の期限他
●前年12月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年1月10日(水曜日)
●納期の特例を受けている時の源泉徴収税額7月~12月の納付期限・・・2024年1月22日(月曜日)
●個人の道府県民税&市町村民税の納付(第4期分)・・・1月中において市町村の条例で定める日
●1月ごと期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月31日(水曜日)
●消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月31日(水曜日)
手続き関連
●給与所得者の扶養控除等申告書の提出・・・年の最初に給与の支払いを受ける日の前日
●償却資産税(固定資産税)の申告書提出・・・2024年1月31日(水曜日)
●給与支払報告書(従業員の住所地の自治体へ)の提出・・・2024年1月31日(水曜日)
●給与所得の源泉徴収票を従業員へ交付・・・2024年1月31日(水曜日)
●法定調書合計表・支払調書の提出・・・2024年1月31日(水曜日)
●前年、ボーナス(賞与)の支給をしていたら、賞与についての源泉徴収税額の納付と社会保険関係「賞与支払届」の提出を忘れずに!
税理士からひとこと
●還付金のでる確定申告書は、1月1日(2月16日の受付前)から提出が可能です。
受付期間は、あくまで受付期間ですし、提出期限ギリギリに提出するのではなく、早めに準備をしタックスシーズンをに乗り越えましょう。
帳簿の作成、入力の進捗状況はいかがでしょうか?
領収書の整理など、進めていきましょう。