個人事業主の税金カレンダー 1月の手続き・納税まとめ

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2024年1月に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。

目次

納税の期限他

●前年12月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年1月10日(水曜日)

●納期の特例を受けている時の源泉徴収税額7月~12月の納付期限・・・2024年1月22日(月曜日)

●個人の道府県民税&市町村民税の納付(第4期分)・・・1月中において市町村の条例で定める日

●1月ごと期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月31日(水曜日)

●消費税の年税額が4,800万円超の個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>申告期限・・・2024年1月31日(水曜日)

手続き関連

●給与所得者の扶養控除等申告書の提出・・・年の最初に給与の支払いを受ける日の前日

●償却資産税(固定資産税)の申告書提出・・・2024年1月31日(水曜日)

●給与支払報告書(従業員の住所地の自治体へ)の提出・・・2024年1月31日(水曜日)

●給与所得の源泉徴収票を従業員へ交付・・・2024年1月31日(水曜日)

●法定調書合計表・支払調書の提出・・・2024年1月31日(水曜日)

●前年、ボーナス(賞与)の支給をしていたら、賞与についての源泉徴収税額の納付と社会保険関係「賞与支払届」の提出を忘れずに!

税理士からひとこと

●還付金のでる確定申告書は、1月1日(2月16日の受付前)から提出が可能です。
受付期間は、あくまで受付期間ですし、提出期限ギリギリに提出するのではなく、早めに準備をしタックスシーズンをに乗り越えましょう。


益田あゆみ

帳簿の作成、入力の進捗状況はいかがでしょうか?
領収書の整理など、進めていきましょう。

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この記事を書いた人

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通称“セラピスト税理士” / 高卒
日本で最初にメンタルサポートを業界に取り入れたり、独立時から、個人事業主のための講座・相談をおこなっており、日本国外からも相談をうけている。

顧客の売上アップを本気で支援したく、コンサル、マーケティング、キャッチコピーを学んでおり、利益アップに貢献している。

●掲載している情報は記事更新時点のものです。また堅苦しくないよう読みやすいものを目指してます。税法の細かい用語、用件等は十分注意して記載してますが、最終判断は顧問税理士他専門家へお問い合わせください。

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