2024年10月に関する個人事業主に関する「税金カレンダー」「やる事」をお伝えします。多くの事業者さんが必要そうなところは太字にしています。
目次
納税の期限他
●9月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付・納期限・・・2024年10月10日(木曜日)
●1か月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・・・2024年10月31日(木曜日)
●消費税の年税額が、4,800万円超の個人事業主の中間申告・・・2024年10月31日(木曜日)
●個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)・・・10月中において市町村条例で定める日
手続き関連・その他
●定額減税が始まりました。給与計算の時は6月以降に支払う給与に関して実施していきます。
●社会保険算定基礎届(定時決定)による標準報酬月額の改定は「9月分」からです。
給与計算の際の徴収のタイミングは、9月分の給与か、10月分の給与かは、事業者により違うので、その時期にもご注意ください。
税理士からひとこと
益田あゆみ
10月になると年末調整やら、消費税の準備を始めましょう。